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えっ! これが「医薬品」?!
お客様に、消毒のために送話口に取付ける製品が、「医薬品」として理解されにくいことは、当然のこと
かもしれません。
社会通念上は、“くすり”といえば、医師等の処方箋若しくは指示に基づいて使用されるものと、自己判断
で薬局等から求めて使用されるものとなっています。前者は「医療用医薬品」といい主作用・副作用が
強く、病気をもとに開発されたもの、後者「一般用医薬品」といい主作用・副作用が緩和、消費者のニー
ズをもとに開発されたものです。
何れも薬事法第二条2号 「人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされる
ものであって、器具機械でないもの」 の医薬品の定義にのっとるものです。
これで分るように、「医薬品」になるには先ず目的性が求められます。次は、医薬品の三本柱といわれる
品質・有効性・安全性が3年間確認できる安定性が必要なのです。
私共の電話消毒薬は、「電話機送話口の消毒に使用されることが目的とされるもの」であって、広く「疾病
の予防」の範疇に公衆衛生用薬効群の消毒薬に属している「医薬品」です。
それ故、電話消毒薬は信頼性のある製品であり、お客様に自信をもってお薦めできます。
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