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二酸化塩素を利用した空間除菌の製品

  消費者庁は3月27日に、二酸化塩素を利用した空間除菌剤の販売業者17社に対し、景品表示法に違反
  するとして再発防止を求める措置命令を出しました。

  対象商品を使用することで、二酸化塩素が生活空間におけるウィルス除去、除菌、消臭等するという表示
  をしていましたが、その裏付けとなる合理的な根拠を示す資料はなかったためでした。

  二酸化塩素による除菌をうたった商品は、以前より国民生活センターでも注視し、独自で試験調査をして、
  除菌効果の根拠がないことや、安全性、広告表示について指摘していました。
  このときの調査では、ほとんど二酸化塩素の放散が確認できない商品があったり、使用開始時だけ大きく
  放散する商品もあったようです。

  当社の電話消毒薬は「医薬品」です。
  医薬品に求められるものの一つは、品質・有効性・安全性が3年間確認できる安定性です。   
  

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